介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。
特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。
【特定疾病一覧】
・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群
以下に要介護度の目安を示します。
【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要とする
【要介護1】:日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要とする
【要介護2】:移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要とする
【要介護3】:日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要とする
【要介護4】:理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要とする
【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要とする
介護保険制度を利用する際の介護保険料ですが、40歳になってから支払いをする義務が生じます。
「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付する事となります。
また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になります。
介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっています。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。
介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。
特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。
【特定疾病一覧】
・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群
以下に要介護度の目安を示します。
【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要とする
【要介護1】:日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要とする
【要介護2】:移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要とする
【要介護3】:日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要とする
【要介護4】:理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要とする
【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要とする
介護保険制度を利用する際の介護保険料ですが、40歳になってから支払いをする義務が生じます。
「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付する事となります。
また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になります。
介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっています。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。
訪問介護の事業について
1.介護事業の種類
居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
居宅介護サービス事業
訪問介護事業
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護。
■訪問入浴介護事業
入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業。
■訪問看護事業
看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業。
■訪問リハビリテーション事業
理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業。
■居宅療養管理指導事業
療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業。
■居宅介護支援事業
本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業。
■通所介護事業
日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です。
■通所リハビリテーション事業
日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業。
■短期入所生活介護事業
短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業。
これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業、など。
2.居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。
・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。
介護保険を利用して住宅改修をする場合、以下の項目に対して改修が出来ます。この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が出来ます。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」~「5.」に付帯して必要な工事
行政に申請をした場合、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのですが、上記「1.」~「5.」以外で生活に支障があると行政が認めた場合に限り、許可してくれる場合があります。
障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用する事が出来ます。
介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをお勧めします。20万円までは利用者の1割負担となります。
これは意外と知らない方が多いと思います。
住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来ます。
この場合は、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。対象になるのは改修に使用した資材の代金のみです。しかも要領収書でなくてはいけません。
介護保険を利用して住宅を改修する際は色々と検討してみる事をお勧めします。
介護保険法改正の内容を以下に記します。
◆事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。
・都道府県の指定の場合:居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。
・市町村の指定の場合 :地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。
◆更新制度が導入され、6年毎に更新を受けなければなりません。更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。
◆今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし所要の規定が設けられる事になりました。
・介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。(法69条-2)
・資格:更新制で有効期間は5年です。
更新時更新検収の受講が義務付けられています。
・欠格事由:
1.成年披後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・・・・・・・以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号~7号)・・・・・・・・
上記のいずれかに該当する方は登録できません。
◆指定の際の要件を下記にしめしますが、基準がまだ具体的にない為大まかな内容になります。
1.法人であること
2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること
3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者でないこと
・・・・以下省略・・・・
◆事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき
介護保険の訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に病院・診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をして、日常生活の自立の為に必要なリハビリテーションをサポートするサービスです。これにより、心身の機能の維持回復をも図る事が可能となりますし、自宅から移動しないことにより、利用者への負担も大きく減ります。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断された、要介護者や要支援者が対象となります。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、1日に付き5,500円です。サービス料金の1割を利用者が負担をします。残り9割は介護保険からまかなわれます。事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますので、利用前にはよく調べた上で利用するよう注意してください。
また、ADLの自立性の向上のための理学療法又は作業療法を理学療法士又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。但し、病院等の退院(所)の日から6ヶ月以内に限ります。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する際の手続きは、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えていただき、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をする事をお勧めします。