介護の予防に関するサービスが、2006年度からの介護保険法の改正に
より行われることになりました。
軽い状態だが介護が必要とされる人に対しては、今までよりもよく体を
動かしたり、外出したりして体の機能がよくなるように促してがされます。
介護予防のサービスを補うのは「予防給付」とされ今までの介護給付と
一緒に組み合わされて行くことになります。
介護予防給付を受けることができるのは要介護認定で
・要支援1
・要支援2
と認定された人。
また、要介護認定で要介護1と認定されたひとについては、
病状などで介護が優先して必要な人などは除外されることになります。
介護予防給付の対象となるサービスの内容としては、
・運動のトレーニングなどを行って筋力を上げてゆくサービス
・食生活の改善を指導してゆくサービス
・口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービス
などが新たに行われることになります。
これ等のほかにも、予防の観点での
・訪問介護サービスや通所介護サービス
・予防通所リハビリテーションサービス
などが行われるようです。
介護予防の理念にもとづいて、介護予防指導士の養成講座が開講されています。
この講座では、口腔ケアなどの指導や、機械を使用しない運動の指導が
できるように3日間で理論と技術等を身につけるもののようです。
この介護予防の講座で学び、また実際に現場で役立つ技術を身につけて
ゆくのも良いことでしょうね。