介護の認定には、介護保険による要介護認定という介護を必要とする状態
「要介護認定」
日常生活等で支援が必要な状態である場合を
「要介護等認定」
とあります。
これ等は要支援・要介護認定とも言われます。
要支援・要介護認定を受けた人が、その後に定められた要介護度と異なってきそうだと思われる場合
・体や心の状態に変化などがあった場合
認定の期間が終了する前であれば手続きを行うことができます。
「要介護の認定について」
・一次判定
保険者が派遣した調査員によって調査を行いコンピューターによって一次判定を行います。一次判定では、その人がどれぐらいの金額の上限までサービスが使用できるかという主に金額面での上限を決定します。
・二次判定
一次判定と主治医の意見書とによって介護認定委員会にて二次判定を行います。
主治医がいない場合は、市町村の指定された医師が意見書を書くことになるようです。
介護認定委員会では、主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を行います。一人の診査に要する時間は5~6分位だということです。
主治医の意見書に問題になるようなことが記されてなく、特記事項等に特に何も書かれていないようですと一次判定のまま通ることになります。
介護認定の判定結果は30日ほど要します。
その結果に納得がいかない場合は、各都道府県の介護保険審査会に不服申し立て手続きをします。
