育児・介護休業法の内容は、育児または家族の介護を行う労働者の法律として施行されました。
育児や介護を行う労働者の職業生活や家庭生活の両立がはかられるように支援するという法律です。
◆育児休業法に関して
子供が1歳または一定の場合は1歳6ヶ月に達するまでの間育児休業をすることができる。(育児休業ができる労働者には日雇いの人は入らない
)
・子が保育所に入りたいが入れない場合
・養育をおこなう配偶者が何らかの理由で養育できない場合
などは1歳6ヶ月まで伸ばすことができます。
◆介護休業法に関して
労働者は申し出によって、要介護状態にある家族一人について常時介護を必要とする状態ごとに、いちど介護休業を行うことができます。
・この期間は93日までとされます。
・要介護状態というのは、負傷や疾病などや身体や精神等の障害によって2週間以上の介護が必要とされる状態です。
・家族というのは配偶者や父母、子供、配偶者の父母と本人の同居・扶養している祖父母や兄弟のことを指します。
・育児・介護休業法では日々雇用される人は介護休業の対象にはなりません。しかし、雇用が一定の期間継続されることの決まっている人は、介護休業の対象者です。