介護サービスの利用には要介護認定される必要があります。
要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行います。認定審査会がその結果と主治医の作成する意見書を基にして、審査を行います。認定ソフトでの1次判定、その結果によって2次判定を行い、
「要支援」
「要介護1」~「要介護5」
の6段階に分類されます。
介護サービスは、これに基づいてどう行っていくのか組み立てていくのがケアマネージャーの仕事です。なお、2006年(平成18年度)の介護保険制度改正があり、
「要介護1」の一部が「要支援2」に変わり、
「要支援」→「要支援1」へと変わりました。
介護サービスは、利用者が希望のサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるのが特徴で、健康保険制度とは大きく異なる点です。
要介護認定をされ介護サービスを事業者から受けた被保険者の場合は、その9割が保険で支給されますので、1割負担の実費となります。
福祉用具の購入や、バリアフリーなどの住宅の改修などは後で現金で支給される償還払いの制度もありますが、一時的に全額立替もしなければならない時もあります。
介護サービス施行前は、要介護者の増加、社会的な入院の増加で問題が過大となり、在宅介護を推進するための制度が発足したものです。
以前は、介護サービスがあっても、現実に在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思う事も多くあったと思われます。
現在は、入所介護施設の整備が一つの課題にあります。