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介護保険制度の仕組み

介護保険制度の仕組みは、老後の不安要因第一の介護を皆で支える介護保険という制度です。

介護と言えば今までは家族、特に女性が支えている介護でしたが、この介護保険制度では社会的な仕組みとして取り組もうという改革です。
明確な給付と負担の関係で、広く、薄く費用分担をしてもらい福祉給付制度から社会保険方式に介護サービスを変更していきます。

介護保険の制度の運営主体は市町村及び特別区(23区)となっています。運営側は保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政の運営を適正に保ち、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行います。

平成12年4月からこの介護保険制度が始まり、平成18年4月に大きく制度改正を行いました。

介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)、または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき(誕生日の前日)、適用除外施設から退所したときです。

逆に対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときです。

サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となります。これは65歳になられた月末までに郵便で送付されます。40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。

  

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