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介護保険の施設について

【介護保険】
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保険施設(老人保健施設)
介護療養型医療施設(療養型病床群等)
の3種類に分かれていて、都道府県知事が指定している介護施設の総称です。

【ケアハウス】
医療法人や公益法人、農協にも運営が認められている施設で、軽度の障害認定があるかた、または一人で生活する事が少し不安で、家族による援助が困難な方々が対象となっています。

【介護付き有料老人ホーム】
有料老人ホームの分類に分けられる介護保険施設の一つで、介護サービスや、食事サービスなどのサービスが供給される高齢者向けの居住施設の事を言います。この施設は各都道府県から指定を受けると認められる施設である。介護が必要になったとしても介護保険で給付されている居宅介護サービスを受ける事が可能となっています。この指定を受けていない施設については、「介護付き」と表記する事が出来ませんのでご注意ください。

【軽費老人ホーム】
老人福祉法に基づき、食事や入浴などの生活に関するサービスを提供する介護保険施設の事を指していて、無料または低価格の料金で高齢者が入所する事が出来ます。老人ホームの主体者は地方公共団体および社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。

【健康型有料老人ホーム】
有料老人ホームの種類で、食事などのサービス提供が付いた高齢者向けの居住施設です。介護付き有料老人ホームと違う事は、要介護者になり、介護が必要になった場合は、契約を解除してホームを退去しなければならないという事です。

  

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