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介護保険制度とは

介護保険制度とは急激に少子高齢化が進む中、介護も家庭だけでは
支えきれなくなっている現在に、社会全体で介護を行おうという
考えの下につくられた仕組みで介護保険法から成り立ちます。


介護保険の基本的な仕組みとしては加入者として

・第一号被保険者
・第二号被保険者

とがいますが第一号被保険者は65歳以上の人をさし、
保険料の額面は市町村が決定します。

介護保険制度でサービスが受けられるのは、
介護を必要とする状態であるか体の状態が悪化しないための
支援が必要だと認定された人です。

介護保険制度では、第二号被保険者の人は年齢対象が40歳から
64歳までで医療保険に加入している必要があります。

保険料は医療保険の保険者が決めるもので、
老化に伴う病気により要支援や要介護状態であると
認定された人に対してサービスが支給されます。


介護保険制度のサービスを受けるためには要介護か要支援と
認定されなくてはなりません。
保険者の代表である調査員と主治医の意見書とともに保険者の
開く認定審査会によって決められることになります。

介護保険制度の保険料は病気や障害のあるなしによらず年齢が
該当するときは定められた保険料を支払わねばならません。
その上でサービスの必要が出てきたときにはサービス料金の
一割を負担するということになります。

  

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