介護保険は介護保険制度ともいいます。
老人福祉と老人医療とに分かれていた介護制度を組みなおし
介護する側やされる側にとって使いやすく公平な社会支援を
作ってゆくための制度です。
介護保険は介護保険法が元になるもので受けられるサービスの
9割が給付されるのですが2006年度の介護保険法の改正に
ともない要介護、要支援の状態によって
・介護給付(介護サービス)
・予防給付(介護の予防サービス)
との二種類が受けられることになります。
介護保険では、常に介護が必要とするカテゴリーに入る
要介護者1~5の人は介護給付として
「在宅サービス」
「施設サービス」
の二種類が受けられます。
要介護状態になる恐れがあり日常生活での援助が
必要だとするカテゴリーに入る要支援者1と2の人は、
予防給付として「施設サービス」のみ受けることができます。
サービスを受けるに当たっては本人が介護を必要とする
状態であるということを認めてもらう必要があります。
また、どのような程度で介護が必要かという要介護度の
審査も行われる必要があります。
介護保険では、要介護度の決定には保険者である調査員と
主治医の意見書をもとにして、市町村などの保険者がおこなう
認定審査会によって決められることになります。