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介護保険の訪問リハビリテーション

介護保険の訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に病院・診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をして、日常生活の自立の為に必要なリハビリテーションをサポートするサービスです。これにより、心身の機能の維持回復をも図る事が可能となりますし、自宅から移動しないことにより、利用者への負担も大きく減ります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断された、要介護者や要支援者が対象となります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、1日に付き5,500円です。サービス料金の1割を利用者が負担をします。残り9割は介護保険からまかなわれます。事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますので、利用前にはよく調べた上で利用するよう注意してください。

また、ADLの自立性の向上のための理学療法又は作業療法を理学療法士又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。但し、病院等の退院(所)の日から6ヶ月以内に限ります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する際の手続きは、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えていただき、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をする事をお勧めします。

介護保険の仕組み

介護保険の仕組みです。

1.介護保険制度の運営主体(保険者)は市町村です。
2.40歳以上の方は介護保険に加入しなければなりません。
3.保険料は40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方とは異なった保険料となります。

【65歳以上(第1号被保険者)の方】
保険料は本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定されます。

受給している年金額が年額18万円以上の方は年金より保険料が天引きされるようになっています。逆に18万円未満の方は直接納めてください。

平成18~20年度の保険料の段階です。

第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
     基準額×0.5  保険料(年額)22,680円
第2段階:住民税世帯非課税かつ前年所得金額+課税年金収入額が80万円以下
     基準額×0.5  保険料(年額)22,680円
第3段階:住民税世帯非課税で第2段階以外
     基準額×0.75 保険料(年額)34,020円
第4段階:住民税本人非課税
     基準額  保険料(年額)45,360円
第5段階:住民税本人課税(本人所得が200万円未満
     基準額×1.25  保険料(年額)56,700円
第6段階:住民税本人課税(本人所得が200万円以上)
     基準額 ×1.5  保険料(年額)68,040円

要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合にサービスが受けられます。


【40歳から64歳までの方(第2号被保険者)】
医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なります。納める保険料の半額は国の負担となります。ご自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めます。

要介護状態や要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスが受けられます。

介護保険のグループホーム

介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられ、「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるサービスとなっています。サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的としていて、家庭的な雰囲気の中、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をします。そして、介護スタッフによる日常生活上の世話(食事・入浴・排せつ等の介護など)や機能訓練などのリハビリを受ける事が出来ます。

グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で定員5~9人で生活をしていて、必要な設備や人員でサービスを行う事となります。この施設を利用できるのは、認知症と言う診断がされていて要介護1~5の認定を受けている方が対象で、共同生活が出来る方が対象となります。従いまして、要支援の方、共同生活が困難だと判断される方の利用は出来ないです。料金は、介護保険利用料の1割、家賃、光熱費、食材料費となります。

グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっています。介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できないシステムになっています。ですが、グループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められているということです。

グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が行われています。ですので、特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入は出来ない決まりになっています。

介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)があります。

ケアプランと介護保険

介護保険とケアプランについて

【ケアプラン】
在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めていく事を「介護サービス計画」の事をケアプランと言います。
このケアプランは利用者本人自身が作成する事も可能です。が、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をしてケアマネージャーに作成してもらいます。
作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になる為、負担がかからず助かります。どちらの場合でもケアプランを作成するには区に届出が必要となります。

ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ります。
また永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しがかかりますのでそれに合わせてケアプランも見直しが必要となります。
しかし、ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合変更する事が可能となっています。

【介護支援専門員】
ケアマネージャーとも言い、介護保険法施行に向けて作成された資格です。
要介護者および家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成していきます。
資格取得の為には、保健・医療・福祉の各分野で合わせて5年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格必須、実務研修修了者に限ります。

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