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介護保険制度

介護保険制度を受けるには

介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。

特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。


【特定疾病一覧】

・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)

・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)

・脊髄小脳変性症

・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症

・閉塞性動脈硬化

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)

・パーキンソン病

・慢性閉塞性肺疾患

・早老症

・脊柱管狭窄症

・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・慢性間接リウマチ

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・シャイ・ドレーガー症候群


以下に要介護度の目安を示します。

【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要とする

【要介護1】:日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要とする

【要介護2】:移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要とする

【要介護3】:日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要とする

【要介護4】:理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要とする

【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要とする


介護保険制度を利用する際の介護保険料ですが、40歳になってから支払いをする義務が生じます。

「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付する事となります。

また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になります。

介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっています。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。

介護保険制度の仕組み

介護保険制度の仕組みは、老後の不安要因第一の介護を皆で支える介護保険という制度です。

介護と言えば今までは家族、特に女性が支えている介護でしたが、この介護保険制度では社会的な仕組みとして取り組もうという改革です。
明確な給付と負担の関係で、広く、薄く費用分担をしてもらい福祉給付制度から社会保険方式に介護サービスを変更していきます。

介護保険の制度の運営主体は市町村及び特別区(23区)となっています。運営側は保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政の運営を適正に保ち、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行います。

平成12年4月からこの介護保険制度が始まり、平成18年4月に大きく制度改正を行いました。

介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき(誕生日の前日)、または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき(誕生日の前日)、適用除外施設から退所したときです。

逆に対象外となる場合は、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときです。

サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証(保険証)が必要となります。これは65歳になられた月末までに郵便で送付されます。40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。

介護保険制度の申請

介護保険制度の申請からの一連の流れを紹介します。

1.申請
介護保険制度の申請は、本人またはご家族が被保険者証を持って行き、各市区役所の窓口へ申請をします。

2.訪問調査
申請が終わると日常生活や心身の状況などを調査するため、「訪問調査員」が利用者本人のところで出向いて調査します。
・現況調査(サービスの状況、環境等)
・基本調査(心身の状況、特別な医療、廃用の程度)
・特記事項(基本項目では処理できない場合の介護の必要性を記述で記載する。

3.かかりつけ医(主治医)の意見書
訪問調査の結果を受けて、医学的な立場からの申請者の状況について区から「意見書」の作成依頼をします。

もし、かかりつけ医がいない場合、区で指定された医師が紹介されますので、その方の診察を受けていただき、「意見書」を作成してもらいます。

4.介護認定審査会(審査・判定)
「2.」の訪問調査と、「3.」のかかりつけ医の意見書をもとにし、介護認定審査会(医療・福祉・保健などの専門家で構成)を行います。そこで申請者の介護の必要性を審査・判定。


判定内容ですが、介護の必要に応じて分類がされますので下記に記します。

・非該当(自立)
・要支援1~2:介護予防サービス のみ受けることが可能
・要介護1~5:在宅介護サービスおよび施設介護サービスのいずれも受けることが可能

5.ケアプランの作成
上記で要支援以上と認定された方は、サービスを受ける事が可能になります。
介護サービスを受けるためには、ケアマネージャーに介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。このケアプランは区への届出が必要ですが、ご自身で作成する事も可能。
ケアプランの作成費用は、全額保険給付対象となっているため、利用者の自己負担金は一切ない。

6.介護サービスの利用
上記で作成したケアプランを元に、介護サービスを受ける事が可能。

介護保険制度の概要

介護保険制度の成り立ちは、現在日本の加速する高齢化で、2025年には65歳以上の割合が総人口の14%以上となると試算されています。

寝たきりの介護を必要とする方が増加し、長期化にともない介護する人も高齢となってきてます。その介護者の多くは女性と、家族にとってはかなり負担となっているケースが現状です。しかし、昨今の社会保障制度ではそれを担う対応は出来ない状況です。その上、長引く不況や低成長などで社会保障への高齢者対策、年金問題、失業問題、医療のニーズはますます高まってきている状態です。

現在の財源不足といわれている中、介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となります。

介護保険制度は40歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。
保険者は各市町村で、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40~64歳の方(第二号被保険者)です。
サービス内容や保険料は各市町村によって異なりますので確認が必要です。

厚生省の定めるガイドラインに基づいて各市町村毎に基準額が設定されています。これを元に保険料が計算されます。

(1) 所得段階別の保険料(65歳以上の方の保険料の目安)
区分          :第一段階
対象者         :生活保護・老齢福祉年金受給者の方
負担割合       :基準額×0.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥1450

区分         :第二段階
対象者         :住民税が世帯全員非課税の方
負担割合       :基準額×0.75
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2175

区分          :第三段階
対象者         :住民税が本人だけ非課税の方
負担割合       :基準額×1.0
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥2900

区分          :第四段階
対象者         :住民税課税 本人所得合計が250万円未満の方
負担割合       :基準額×1.25
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥3625

区分          :第五段階
対象者         :住民税課税 本人所得合計が250万円以上の方
負担割合       :基準額×1.5
基準額「¥2900」と仮定した場合の保険料:¥4350


(2) 医療保険別の保険料(40~64歳の方の保険料の目安)
医療保険       :健康保険組合
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担          :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3960×0.5=¥1980

医療保険       :政府管掌健康保険
算定方法       :標準報酬額×保険料率
負担          :事業主が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥3000×0.5=¥1500

医療保険       :国民健康保険
算定方法       :各市町村で決定
負担          :国が半額負担
平均的な保険料の試算額:¥2600×0.5=¥1300

(3) 保険料の納め方
被保険者:65歳以上の方の場合
納付方法:年金受給金額が月1.5万円以上の方は年金から天引き。
     年金受給金額が月1.5万円未満の方は市町村からの徴収。

被保険者:40~64歳の方の場合
納付方法:各医療保険料に上乗せして一括して納付。

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