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介護認定

介護保険の介護認定

介護保険を受けるための介護認定の流れを説明します。

【申請】
市区町村の窓口で受け付けています。その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも受け付けています。
本人が行けない場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行で申請する事が可能です。

【訪問調査】
申請を行った人の家庭に訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、環境や状況などを調査します。大体1時間ほど調査にかかると思います。

【第一次判定】
第一段階の判定は認定ソフトを使用して行います。

【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。
【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
大体申請~要介護度の認定まで1ヶ月程かかります。
その期間が待てずに急を要する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。

【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成してもらいます。
ケアプラはケアマネージャーに作成してもらっても構いませんし、ご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無しです。

【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しては利用者が自由に選べますが、費用に関しては費用の1割を機関や業者に直接利用者が支払う事となります。
【介護認定の見直し】
要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直されています。同時に、ケアプランも変える事が可能です。

【苦情の申し立て】
介護認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に「不服審査」という形で申請する事が出来ます。申請できる期間は認定されてから60日以内です。

介護の認定について

介護の認定には、介護保険による要介護認定という介護を必要とする状態

「要介護認定」

日常生活等で支援が必要な状態である場合を

「要介護等認定」

とあります。

これ等は要支援・要介護認定とも言われます。

要支援・要介護認定を受けた人が、その後に定められた要介護度と異なってきそうだと思われる場合

・体や心の状態に変化などがあった場合

認定の期間が終了する前であれば手続きを行うことができます。


「要介護の認定について」

・一次判定
保険者が派遣した調査員によって調査を行いコンピューターによって一次判定を行います。一次判定では、その人がどれぐらいの金額の上限までサービスが使用できるかという主に金額面での上限を決定します。


・二次判定
一次判定と主治医の意見書とによって介護認定委員会にて二次判定を行います。
主治医がいない場合は、市町村の指定された医師が意見書を書くことになるようです。

介護認定委員会では、主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を行います。一人の診査に要する時間は5~6分位だということです。


主治医の意見書に問題になるようなことが記されてなく、特記事項等に特に何も書かれていないようですと一次判定のまま通ることになります。

介護認定の判定結果は30日ほど要します。
その結果に納得がいかない場合は、各都道府県の介護保険審査会に不服申し立て手続きをします。

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