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訪問介護

訪問介護の事業

訪問介護の事業について

1.介護事業の種類
  居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
  居宅介護サービス事業
  訪問介護事業
  ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護。

■訪問入浴介護事業
 入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業。

■訪問看護事業
 看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業。

■訪問リハビリテーション事業
 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業。

■居宅療養管理指導事業
 療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業。

■居宅介護支援事業
 本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業。

■通所介護事業
 日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です。

■通所リハビリテーション事業
 日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業。

■短期入所生活介護事業
 短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業。

これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業、など。


2.居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。
・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。

訪問看護とは

訪問看護とは、ホームヘルパーなどが要介護者・要支援者の自宅へ訪問をして、日常生活上の世話(入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他)を行うサービスの事を指しています。

【身体介護】
利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスで、排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容などがあります。
日常生活を送る上で、必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。
料金は、30分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円。

【生活介護】
日常生活の援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。
料金は、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円 。

【乗降介助】
通院をする際の乗車や降車の際の介助を行います。
料金は基本1,000円ですが、夜間(18時~22時)早朝(6時~8時)は25%増し、深夜(22時~6時)は50%増し。


介護保険を利用する場合、利用者の負担は1割と設定されています。
ただし、平成12年4月1日以前の1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は負担が3%と軽減されています。これが、平成15年7月1日からは6%となり、平成17年度からは通常と同様の1割負担となっていますので、低所得者の方に関しては手痛い出費となると思います。

介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画を作成してもらってください。

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