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      <title>介護＠あんしん情報館</title>
      <link>http://kaigo.inbu.info/</link>
      <description>介護情報館</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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         <title>介護保険制度を受けるには</title>
         <description>介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となります。

特定疾病とは、40歳から64歳の人（第2号被保険者）で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称です。


【特定疾病一覧】

・初老期の痴呆（アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など）

・脳血管疾患（脳梗塞、脳出血など）

・脊髄小脳変性症

・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症

・閉塞性動脈硬化

・筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）

・パーキンソン病

・慢性閉塞性肺疾患

・早老症

・脊柱管狭窄症

・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・慢性間接リウマチ

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗鬆症

・シャイ・ドレーガー症候群


以下に要介護度の目安を示します。

【要支援】　：ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要とする

【要介護１】：日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要とする

【要介護２】：移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要とする

【要介護３】：日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要とする

【要介護４】：理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要とする

【要介護５】：意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要とする


介護保険制度を利用する際の介護保険料ですが、４０歳になってから支払いをする義務が生じます。

「第1号被保険者」（65歳以上の被保険者）は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」（40歳から64歳の被保険者）は健康保険料にプラスされて納付する事となります。

また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の１割負担を保険料とは別途支払う事になります。

介護保険サービスは、原則、65歳以上の人（第1号被保険者）で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっています。しかし、65歳以上の人（第1号被保険者）でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっています。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護保険制度</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 18 May 2008 12:52:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>訪問介護の事業</title>
         <description>訪問介護の事業について

１．介護事業の種類
　　居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
　　居宅介護サービス事業 
　　訪問介護事業
　　ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護。

■訪問入浴介護事業
　入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業。

■訪問看護事業
　看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業。

■訪問リハビリテーション事業
　理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業。

■居宅療養管理指導事業
　療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業。

■居宅介護支援事業
　本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー（介護支援専門員）が行う事業。

■通所介護事業
　日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です。

■通所リハビリテーション事業
　日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業。

■短期入所生活介護事業
　短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業。

これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業、など。


２．居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。
・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">訪問介護</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 19 Oct 2007 17:55:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険・住宅改修</title>
         <description>介護保険を利用して住宅改修をする場合、以下の項目に対して改修が出来ます。この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が出来ます。

１．手すりの取付け
２．段差の解消
３．滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
４．引き戸等への扉の取替え
５．洋式便器等への便器の取替え
「１．」～「５．」に付帯して必要な工事

行政に申請をした場合、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのですが、上記「１．」～「５．」以外で生活に支障があると行政が認めた場合に限り、許可してくれる場合があります。

障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を利用する事が出来ます。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）を受けることをお勧めします。２０万円までは利用者の１割負担となります。

これは意外と知らない方が多いと思います。
住宅の改修を行うのは住宅改修業者（工務店）だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来ます。
この場合は、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となります。対象になるのは改修に使用した資材の代金のみです。しかも要領収書でなくてはいけません。

介護保険を利用して住宅を改修する際は色々と検討してみる事をお勧めします。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護保険 住宅 改修</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 19 Oct 2007 17:50:32 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険法改正の内容</title>
         <description>介護保険法改正の内容を以下に記します。

◆事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。
　・都道府県の指定の場合：居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。
　・市町村の指定の場合　：地域密着型サービス（法78条の11）・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。

◆更新制度が導入され、６年毎に更新を受けなければなりません。更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。

◆今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし所要の規定が設けられる事になりました。
　・介護支援専門員証：介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。（法６９条－２）
　・資格：更新制で有効期間は５年です。
　　　　　更新時更新検収の受講が義務付けられています。
　・欠格事由：
１．成年披後見人又は被保佐人　　　　　　　
２．禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
３．この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
４．登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・・・・・・・以下省略（参照条文：法69条の２第1項1号～7号）・・・・・・・・
　　上記のいずれかに該当する方は登録できません。

◆指定の際の要件を下記にしめしますが、基準がまだ具体的にない為大まかな内容になります。
１．法人であること
２．厚生労働省令で定める員数を満たしていること
３．厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
４．申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
５．申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
６．申請者が、第115条の８第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して５年を経過しない者でないこと
　　　・・・・以下省略・・・・

◆事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
１．申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
２．申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
３．この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、５年を経過しない者であるとき
４．指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき
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         <link>http://kaigo.inbu.info/2007/10/post_50.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護保険法 改正</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 19 Oct 2007 13:45:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険の訪問リハビリテーション</title>
         <description>介護保険の訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に病院・診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をして、日常生活の自立の為に必要なリハビリテーションをサポートするサービスです。これにより、心身の機能の維持回復をも図る事が可能となりますし、自宅から移動しないことにより、利用者への負担も大きく減ります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断された、要介護者や要支援者が対象となります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、１日に付き５，５００円です。サービス料金の１割を利用者が負担をします。残り９割は介護保険からまかなわれます。事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますので、利用前にはよく調べた上で利用するよう注意してください。

また、ＡＤＬの自立性の向上のための理学療法又は作業療法を理学療法士又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。但し、病院等の退院（所）の日から６ヶ月以内に限ります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する際の手続きは、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えていただき、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をする事をお勧めします。</description>
         <link>http://kaigo.inbu.info/2007/10/post_47.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護保険</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 19 Oct 2007 13:12:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険の仕組み</title>
         <description>介護保険の仕組みです。

１．介護保険制度の運営主体（保険者）は市町村です。
２．４０歳以上の方は介護保険に加入しなければなりません。
３．保険料は４０歳以上の被保険者が納めますが、６５歳以上（第１号被保険者）と４０歳から６４歳（第２号被保険者）の方とは異なった保険料となります。

【６５歳以上（第１号被保険者）の方】
保険料は本人の所得と、介護サービスの水準に準じて決定されます。

受給している年金額が年額１８万円以上の方は年金より保険料が天引きされるようになっています。逆に１８万円未満の方は直接納めてください。

平成１８～２０年度の保険料の段階です。

第１段階：生活保護受給者、老齢福祉年金受給者かつ住民税世帯非課税
　　　　  基準額×0．5 　保険料（年額）２２，６８０円 
第２段階：住民税世帯非課税かつ前年所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下
　　　　　基準額×0．5 　保険料（年額）２２，６８０円 
第３段階：住民税世帯非課税で第２段階以外
　　　　  基準額×0．75　保険料（年額）３４，０２０円 
第４段階：住民税本人非課税
　　　　　基準額 　保険料（年額）４５，３６０円 
第５段階：住民税本人課税（本人所得が２００万円未満
　　　　　基準額×1．25 　保険料（年額）５６，７００円 
第６段階：住民税本人課税（本人所得が２００万円以上）
　　　　　基準額　×1．5 　保険料（年額）６８，０４０円 

要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合にサービスが受けられます。


【４０歳から６４歳までの方（第２号被保険者）】
医療保険加入者の方は、医療保険の種類や所得によって異なります。納める保険料の半額は国の負担となります。ご自身が加入している医療保険（社会保険や国民健康保険）と合わせて納めます。

要介護状態や要支援状態（初老期の認知症など老化が原因とされる病気による）になった場合、サービスが受けられます。
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         <link>http://kaigo.inbu.info/2007/10/post_41.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護保険</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 19 Oct 2007 06:06:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険サービス一覧</title>
         <description>介護保険サービスの一覧を表記しますので、参考にされてください。

【認知症対応型共同生活介護】
グループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症（痴呆高齢者）である人たちが５～６人集まり、共同生活を営むことを指します。
サービス内容としては、食事や入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っています。
通常の住宅や民家などで生活をしている事が多く、趣旨としては私選な環境で生活をする事によって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれないと言うところからきているようです。

【特定施設入所者生活介護】
有料老人ホームなど厚生労働省令で定められた施設の事を指しています。サービス内容は日常生活の世話や介護などを行う事です。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設（介護付き有料老人ホームなど）が施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用する際、「居宅介護」の給付を受ける事が可能です。

【居宅介護支援】
ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指しています。
居宅介護を利用する利用者にケアマネージャー（介護支援専門員）が直接面談をし、またそのご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行います。
また、ケアプランを作成するのはその一度だけではなく、介護状況によって変更される事もあります。
作成されたケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行い進めていきます。
介護利用料ですが、無料で利用する事が出来ます。

【福祉用具購入】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成される事を指します。
購入額は１年で１０万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の９割が市町村から返還されるシステムになっています。

【福祉用具貸与】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成される事を指します。用具が合わないときには変更可能です。料金はレンタル料の１割が助成されるようになっています。

【短期入所介護（ショートステイ）】
本来は居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事を指します。主に日常生活の生活介護（入浴や食事、排泄など）を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の２種類に分類されていますが、支給額は地域により差はありますが、「要介護度」によって決定されます。

【訪問入浴介護】
自宅から動けない方用に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をする事を指します。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助をするようになります。
利用者が常時安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスのことです。

他に、【訪問介護】【護福祉施設（特別養護老人ホーム）】があります。</description>
         <link>http://kaigo.inbu.info/2007/10/post_37.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護 サービス</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Oct 2007 09:36:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ベッド数と介護施設</title>
         <description>介護施設に転換するベッドの数は、実際に病院や診療所であまり無いということです。厚生労働省は、長期に入院をしていて病状が安定していている高齢者がいる療養病棟の6割を、介護施設に転換する政策を進めています。

介護施設にするのではなく、病院の療養のための病床や一般患者向けの病床として残しておきたいという病院がおおいようです。介護施設にならなくなった長期入院の病棟が、一般患者向けとなった場合にはそのベッドの数の分の高齢者はどうしたらよいでしょうか。

現在療養の病床には医療保険を使用して入院するベッドと介護保険を使うことができるベッドがあります。これらのうち厚生労働省は、半分以上を削減して比較的重い症状の患者だけを療養病棟にのこして、老人保健施設や老人ホームなどへ残りの人たちを転換させてゆく計画をたてています。


この原因としては、医療の面でそれほどの対処の必要としない患者が、介護施設の代わりに病院に入院する傾向を解消するための医療制度改革として盛り込まれたものです。

介護施設に移行しようとする病院には優遇措置も取られるようですが、いまこれを利用している医療機関はほとんどないのが現状のようです。今後の動きで高齢者のかなりの数が行き場を失うことになるかもしれない状況です。</description>
         <link>http://kaigo.inbu.info/2007/10/post_25.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護施設</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Oct 2007 06:44:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>育児・介護休業法について</title>
         <description>育児・介護休業法の内容は、育児または家族の介護を行う労働者の法律として施行されました。
育児や介護を行う労働者の職業生活や家庭生活の両立がはかられるように支援するという法律です。

◆育児休業法に関して
子供が1歳または一定の場合は1歳6ヶ月に達するまでの間育児休業をすることができる。（育児休業ができる労働者には日雇いの人は入らない
）
・子が保育所に入りたいが入れない場合

・養育をおこなう配偶者が何らかの理由で養育できない場合

などは１歳６ヶ月まで伸ばすことができます。


◆介護休業法に関して
労働者は申し出によって、要介護状態にある家族一人について常時介護を必要とする状態ごとに、いちど介護休業を行うことができます。
・この期間は９３日までとされます。

・要介護状態というのは、負傷や疾病などや身体や精神等の障害によって２週間以上の介護が必要とされる状態です。

・家族というのは配偶者や父母、子供、配偶者の父母と本人の同居・扶養している祖父母や兄弟のことを指します。

・育児・介護休業法では日々雇用される人は介護休業の対象にはなりません。しかし、雇用が一定の期間継続されることの決まっている人は、介護休業の対象者です。</description>
         <link>http://kaigo.inbu.info/2007/10/post_24.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">育児 介護 休業法</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Oct 2007 06:18:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>第２号被保険者の介護保険料</title>
         <description>介護保険の第２号被保険者の介護保険料を説明します。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者（第２号被保険者）の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は医療保険によって異なるため、個人差があります。

これで徴収された介護保険料は医療保険者（社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村）によって社会保険診療報酬支払基金（支払基金）に納められるような仕組みになっています。

支払基金は全国の医療保険者から集められた第２号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率（平成18年度見込3１％）で交付します。

納付の内訳として国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料とします。この金額を世帯主の方に納めていただきます。
また、保険料を同等額の国庫負担があります。

　均等割額 　　　 　　　　　所得割額　　　　　　年間保険料額

　　１人　　　　　　　　40歳～65歳未満の
　12,000 円　　　　　　　加入者全員の　　　　　保険料の最高限度額
　　×　　　　　　＋　平成1８年度住民税額　＝　　　は８万
40歳～65歳未満の　　　　×36/100
　加入者の人数

健康保険（政府管掌、健保組合、共済組合）に加入している方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収される仕組みになっています。

保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっています。また、この保険料を支払う人は被保険者（会社員本人）のみで、40～65歳未満の被扶養者の方は納める必要が無いです。
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         <link>http://kaigo.inbu.info/2007/10/post_33.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護保険料</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Oct 2007 05:48:57 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険制度の仕組み</title>
         <description>介護保険制度の仕組みは、老後の不安要因第一の介護を皆で支える介護保険という制度です。

介護と言えば今までは家族、特に女性が支えている介護でしたが、この介護保険制度では社会的な仕組みとして取り組もうという改革です。
明確な給付と負担の関係で、広く、薄く費用分担をしてもらい福祉給付制度から社会保険方式に介護サービスを変更していきます。

介護保険の制度の運営主体は市町村及び特別区（２３区）となっています。運営側は保険料の徴収等を行うと同時に保険料の財政の運営を適正に保ち、利用者が要介護状態になった場合の保険給付を行います。

平成１２年４月からこの介護保険制度が始まり、平成１８年４月に大きく制度改正を行いました。

介護保険を利用できる対象は、医療保険に入っている方が40歳になったとき（誕生日の前日）、または40歳以上65歳未満で医療保険に入っている方、医療保険に加入していない方が満65歳になったとき（誕生日の前日）、適用除外施設から退所したときです。

逆に対象外となる場合は、第２号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき、死亡したとき 、適用除外施設に入所したときです。

サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証（保険証）が必要となります。これは65歳になられた月末までに郵便で送付されます。40歳から65歳未満の方（第２号被保険者）は要介護認定を申請し、認定された場合に通知と一緒に同封されてきます。
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護保険制度</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Oct 2007 05:29:54 +0900</pubDate>
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         <title>介護保険のグループホーム</title>
         <description>介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられ、「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるサービスとなっています。サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的としていて、家庭的な雰囲気の中、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をします。そして、介護スタッフによる日常生活上の世話（食事・入浴・排せつ等の介護など）や機能訓練などのリハビリを受ける事が出来ます。

グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で定員５～９人で生活をしていて、必要な設備や人員でサービスを行う事となります。この施設を利用できるのは、認知症と言う診断がされていて要介護１～５の認定を受けている方が対象で、共同生活が出来る方が対象となります。従いまして、要支援の方、共同生活が困難だと判断される方の利用は出来ないです。料金は、介護保険利用料の１割、家賃、光熱費、食材料費となります。

グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっています。介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できないシステムになっています。ですが、グループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められているということです。

グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が行われています。ですので、特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入は出来ない決まりになっています。

介護保険施設には、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）と介護療養型医療施設（療養病床）があります。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護保険</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Oct 2007 05:06:51 +0900</pubDate>
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         <title>介護予防給付について</title>
         <description>介護保険の介護予防給付について説明します。実施予定は平成１８年４月の介護保険制度改正以降です。要支援の方を対象として介護予防給付が行われる予定です。
この制度改正の変更点は年々増える介護給付費に対し、健康な方が介護状態にならないように「予防」を重視しようとしている点です。
また、現在介護状態にある方も、現状以上に悪くならないように「予防」が重視されるような制度に変わって行きます。
今後は、サービス内容の見直しに加えて予防給付もメニュー化するようになっていきます。

【運動機能の向上】
運動機能を向上することにより、転倒による骨折での怪我や、体を使ってない事による筋力低下を防げるようになります。また運動をする事により、精神的にもリフレッシュすることができるようになります。トレーニング方法は運動する方の身体状況に合わせてプランを作ります。これにより、介護状態の改善を図ることが出来るようになります。

【栄養改善】
カロリーを抑えるような食生活を必要とするのは成年期の場合で、高タンパク、高コレステロールが指摘されます。
逆に、高齢期では食事の好みも変わるし、栄養も低くなります。その為ちょっとした病気がきっかけで衰弱したり骨折してしまったりして、体力が落ちてしまう方が多いです。
これを防ぐために食事内容を改善したり、食べ方や食習慣を改善したりして予防していくようにします。

【口腔機能の向上】
肺炎の原因（特に高齢期の方）として多いものに、誤嚥性（ごえんせい）肺炎というのがあります。原因としては食べ物を飲み込むときに気管や気道に誤って食べ物が入ってしまい、その中に潜んでいる細菌によって肺炎になってしまうことです。従いまして、口腔内を常時清潔に保つ事でこうした病気を防いだり自分の葉でいつまでも栄養を取る事が可能になります。</description>
         <link>http://kaigo.inbu.info/2007/10/post_40.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護予防</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 18 Oct 2007 05:04:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>介護保険の保険料</title>
         <description>介護保険の保険料の額は、所得に応じて８段階の分類があります。

以下に分類内容を表記します。

【第１段階】
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者／生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円 

【第２段階】
世帯全員が住民税非課税で、合計所得＋課税年金収入が80万円以下の方
・基準額×0.6 30,900円

【第３段階】
世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方
・基準額×0.75 38,700円

【第４段階】
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円

【第５段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円 

【第６段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円

【第７段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円 

【第８段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方 
・基準額×2.00 103,100円 

税制改正により、平成１８年度から介護保険料が大幅に増加する方がいらっしゃいますが、これは、前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったからです。

その方には、平成１８年度から３年間で本来の段階に適した保険料となるように保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。

上記の段階による金額は年額の事を指しています。
納期回数で割った金額が納期別の納付額となります。</description>
         <link>http://kaigo.inbu.info/2007/10/post_35.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護保険料</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 17 Oct 2007 17:17:02 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>介護保険の介護認定</title>
         <description>介護保険を受けるための介護認定の流れを説明します。

【申請】
市区町村の窓口で受け付けています。その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも受け付けています。
本人が行けない場合、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などでも代行で申請する事が可能です。

【訪問調査】
申請を行った人の家庭に訪問調査員（保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど）が訪れ、環境や状況などを調査します。大体１時間ほど調査にかかると思います。

【第一次判定】
第一段階の判定は認定ソフトを使用して行います。

【第二次判定】
「認定審査会」と呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。
【要介護度の認定】
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
大体申請～要介護度の認定まで１ヶ月程かかります。
その期間が待てずに急を要する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。

【ケアプラン】
環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成してもらいます。
ケアプラはケアマネージャーに作成してもらっても構いませんし、ご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無しです。

【サービスの利用】
ケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しては利用者が自由に選べますが、費用に関しては費用の１割を機関や業者に直接利用者が支払う事となります。
【介護認定の見直し】
要介護認定は３ヶ月から６ヶ月の間単位に見直されています。同時に、ケアプランも変える事が可能です。

【苦情の申し立て】
介護認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に「不服審査」という形で申請する事が出来ます。申請できる期間は認定されてから６０日以内です。</description>
         <link>http://kaigo.inbu.info/2007/10/post_29.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">介護認定</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 17 Oct 2007 13:57:34 +0900</pubDate>
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